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トピックス

戸籍の請求が便利になりました(R6/3/1)

本日(令和6年3月1日)より、最寄りの市区町村窓口で(つまり、本籍地以外の市区町村窓口で)戸籍をまとめて請求、取得できるようになりました。ただし、少し制約がありますので、注意が必要です。

①代理人や郵送による請求は不可 ②顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)を窓口で提示する必要あり③兄弟の戸籍は請求不可 などです。

 

 

印鑑証明書の有効期限について(R6/2/7)

登記申請時に印鑑証明書の添付を要する場合、その印鑑証明書は発行後3か月以内のものに限られるというのが原則ですが、例外もあります。例外の典型例は相続登記で、遺産分割協議書に押された印鑑が、相続人の実印であることを証明するために添付する印鑑証明書は、3か月以内のものでなくても構いません。

ただし、これはあくまでも登記申請の場合であることに注意が必要です。銀行や保険の相続手続で、遺産分割協議書と一緒に印鑑証明書を提出する場合には、6か月以内のものを要求されることがあります。(一律6か月以内ということではなく、金融機関によって対応はまちまちです)

相続登記の義務化について(R6/1/12)

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

 

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